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2020.12.29

各種申請書類の押印廃止について

平素からご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。

令和2年12月23日に公布された「押印を求める手続きの見直しのための国土交通省令の一部を改正する省令」により、令和3年1月1日以降に提出いただく各業務の申請書類の押印が不要となりました。
つきましては当センターの取扱いは下記のとおりです。

■対象業務
・建築確認・検査
・住宅性能評価
・長期優良住宅(技術的審査)
・低炭素建築物(技術的審査)
建築物エネルギー消費性能適合性判定
・BELS評価

■注意点
・当面、従来の様式を用いて申請いただくことについては、押印の有無にかかわらず支障ありません。
・特定行政庁が指定する一部の書類については、押印を要する場合があります。
・安全証明書(構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書)は押印が必要です。
・押印不要となるのは申請書及び添付図書(設計者の氏名の記載は必要)です。
委任状は、これまでどおり委任者の押印又は自署をお願いします。
・電子申請による手続きについては、当面、これまでどおりとします。

■現時点において、これまでどおり押印が必要となる申請
・適合証明(フラット35)
・住宅瑕疵担保責任保険
・現金取得者向け新築対象住宅証明書発行
・すまい給付金

■適用時期
令和3年1月6日以降の引き受け分より対象となります。

一般財団法人 
ふくしま建築住宅センター

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福島県建設センター4F

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