確認審査等郵送申請について
確認審査郵送申請とは
確認申請等の申請図書を配達記録付きの「レターパック」や「特定信書便」などを利用して送付・申請する方法です。
※下記の手続き方法により、申請手数料が所定の銀行口座に振り込まれたことを確認してからの本申請受付となりますのでご注意ください。
郵送申請が可能なもの
1.対象建築物
- 法第6条第1項第四号建築物の「一戸建て住宅及び長屋」(付属建築物を含む)の用途のもの
- 法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有する建築物の「一戸建て住宅及び長屋」(付属建築物を含む)の用途のもの
※なお、上記以外の用途でご希望がございましたら先ずは最寄りのセンター各事務所へ電話でお問合せください。
2.対象業務種別
- 確認申請
- 確認申請の計画変更申請
- 適合証明設計検査
- 設計住宅性能評価(長屋を除く)
- 長期優良住宅技術的審査(長屋を除く)
手続き方法

検査申請の郵送申請について
検査申請の郵送申請とは
郵送での申請は、事務手続き上、建築確認業務と適合証明(フラット35)業務の中間検査及び完了検査のみとさせていただきます。
手続き方法は、以下のフロー図に沿って行ってください。なお、詳細は様式ダウンロード集から手続き方法や記載例をご覧いただくか建設地に最寄りのセンター各事務所へお電話でお問合せください。
手続き方法

本部事業部 | 電話 024-573-0118(齋藤) | |
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県北事務所 | 〒960-8061福島市五月町4−25 | 電話 024-573-0121 |
県中事務所 | 〒963-8852郡山市台新1−33−5 | 電話 024-995-5022 |
いわき事務所 | 〒970-8026いわき市平字童子町4−18 | 電話 0246-35-1050 |
会津事務所 | 〒965-0830会津若松市西年貢2−1−17 | 電話 0242-38-3611 |