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すまい給付金

すまい給付金とは

 すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税による負担軽減効果が、十分に及ばない収入層に対して有効な制度です。

 例えば、消費税8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円の給付額となっています。この制度を利用するにあたって、下記の要件を満たす必要があります。

すまい給付金については国土交通省サイトへ→

新築住宅 中古住宅
住宅ローン
利用者の
要件
○自らが居住する
○床面積が50m2以上
○施工中等にいずれかの検査を実施し一定の品質が確認された住宅であること
・住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
 (住宅瑕疵担保責任保険付保証明書が交付されている住宅)

当センターで業務を行っております
「まもりすまい保険」

・建設住宅性能評価を利用した住宅
 (建設住宅性能評価書が交付されている住宅)

当センターで業務を行っております

・保険法人検査が実施された住宅
 (保険法人検査実施確認書が発行されて
いる住宅)

当センターで業務を行っております

○売主が宅地建物取引業者である
○自らが居住する
○床面積が50m2以上
○売買時等にいずれかの検査により品質が確認された住宅
・既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅
 (既存住宅売買瑕疵保険付保証明書が交付されている住宅)

当センターで業務を行っております
「まもりすまい保険」

・既存住宅性能評価を利用した住宅
 (既存住宅性能評価書が交付されている住宅)
・建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵
 担保責任保険に加入、または建設住宅性能評価を利用した住宅
現金取得者
の追加要件
※上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
○50歳以上(住宅引渡しの年の12月31
日時点)であること
○収入額が650万以下(目安)であること
○フラット35S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅であること
〇現金取得者向け新築対象住宅証明書が発行されている住宅

当センターで業務を行っております

※上記の住宅ローン利用者の要件に加えて
○50歳以上(住宅引渡しの年の12月31日時点)であること
○収入額が650万以下(目安)であること

現金取得者向け新築住宅証明書の発行はこちら

 また、下記に該当される方は、検査等の必要のない、「住まいの復興給付金制度」をご利用いただける可能性があります。

住まいの復興給付金制度とは…?

 東日本大震災により被害が生じた住宅(被災住宅)の所有者が、新たに住宅を建築・購入、または、被災住宅を補修し、その住宅に居住する場合に現金を給付するものです。

住まいの復興給付金制度については復興庁サイトへ→

  被災住宅 対象者
新築・購入 補修
被災住宅の要件 〇り災証明書「全壊(流出)」「大規模半壊」「半壊(床上浸水)」「一部損壊(床下浸水)」の認定を受けた住宅
〇原子力災害による避難指示区域等内にある住宅
〇被災住宅を所有していた方
〇再取得住宅を所有している方
〇再取得住宅に居住している方
〇被災住宅を所有している方
〇被災住宅の補修工事を発注した方
〇補修した被災住宅に居住している方

一般財団法人 
ふくしま建築住宅センター

〒960-8061 福島市五月町4番25号 
福島県建設センター4F

TEL:024-573-0118 
FAX:024-573-0160