すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するための制度です。住宅ローン減税による負担軽減効果が、十分に及ばない収入層に対して有効な制度です。
例えば、消費税8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円の給付額となっています。この制度を利用するにあたって、下記の要件を満たす必要があります。
新築住宅 | 中古住宅 | |
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住宅ローン 利用者の 要件 |
○自らが居住する ○床面積が50m2以上 ○施工中等にいずれかの検査を実施し一定の品質が確認された住宅であること ・住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅 (住宅瑕疵担保責任保険付保証明書が交付されている住宅) ・建設住宅性能評価を利用した住宅 (建設住宅性能評価書が交付されている住宅) ・保険法人検査が実施された住宅 (保険法人検査実施確認書が発行されて いる住宅) |
○売主が宅地建物取引業者である ○自らが居住する ○床面積が50m2以上 ○売買時等にいずれかの検査により品質が確認された住宅 ・既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅 (既存住宅売買瑕疵保険付保証明書が交付されている住宅) ・既存住宅性能評価を利用した住宅 (既存住宅性能評価書が交付されている住宅) ・建設後10年以内で、新築時に住宅瑕疵 担保責任保険に加入、または建設住宅性能評価を利用した住宅 |
現金取得者 の追加要件 |
※上記の住宅ローン利用者の要件に加えて ○50歳以上(住宅引渡しの年の12月31 日時点)であること ○収入額が650万以下(目安)であること ○フラット35S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅であること 〇現金取得者向け新築対象住宅証明書が発行されている住宅 |
※上記の住宅ローン利用者の要件に加えて ○50歳以上(住宅引渡しの年の12月31日時点)であること ○収入額が650万以下(目安)であること |
また、下記に該当される方は、検査等の必要のない、「住まいの復興給付金制度」をご利用いただける可能性があります。