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2025.03.24

■令和7年4月1日からの電子申請対象について■


1.対象建築物
 以下に該当する規模の建築物を対象とします。
  ◆法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、階数が2以下かつ延べ面積が
   300㎡以下で、構造に関して仕様規定に適合するもの
  ◆法第6条第1項第3号に該当する建築物
  ◆法第68条の10第1項に該当する建築物

2.対象業務種別
 上記1.に掲げる対象建築物の業務を対象とします。
  ◆確認申請、計画変更申請、中間検査申請、完了検査申請
  
 ※下記については新築に限ります
  ◆適合証明(フラット35)設計検査申請、中間現場検査申請、竣工現場検査申請
  ◆設計住宅性能評価申請、建設住宅性能評価申請
  ◆長期使用構造等の確認申請
  
 ※下記については一戸建ての住宅、長屋、共同住宅に限ります
  ◆BELSに係る評価申請
  ◆建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)

3.その他
 上記以外の建築物・EV・工作物でもお引き受けできる場合がありますので、
 申請先の各事務所へご相談ください。

令和7年4月1日からの電子申請対象について

一般財団法人 
ふくしま建築住宅センター

〒960-8061 福島市五月町4番25号 
福島県建設センター4F

TEL:024-573-0118 
FAX:024-573-0160