1.対象建築物
以下に該当する規模の建築物を対象とします。
◆法第6条第1項第2号に該当する建築物のうち、階数が2以下かつ延べ面積が
300㎡以下で、
構造に関して仕様規定に適合するもの
◆法第6条第1項第3号に該当する建築物
◆法第68条の10第1項に該当する建築物
2.対象業務種別
上記1.に掲げる対象建築物の業務を対象とします。
◆確認申請、計画変更申請、中間検査申請、完了検査申請
※下記については
新築に限ります。
◆適合証明(フラット35)設計検査申請、中間現場検査申請、竣工現場検査申請
◆設計住宅性能評価申請、建設住宅性能評価申請
◆長期使用構造等の確認申請
※下記については
一戸建ての住宅、長屋、共同住宅に限ります。
◆BELSに係る評価申請
◆建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)
3.その他
上記以外の建築物・EV・工作物でもお引き受けできる場合がありますので、
申請先の各事務所へご相談ください。
令和7年4月1日からの電子申請対象について