確認申請書に添付する図書には設計者の氏名の記載が必要とされていますが、「公図の写し(敷地境界線を明示したもの)」についても同様に設計者の氏名を記載していただくこととしましたのでよろしくお願いいたします。
公図:不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面をいう。