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2025.09.09
センター業務の契約約款の改正のお知らせ(10月1日から適用)
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼を申し上げます。
当センターが行っています
確認検査などの業務の契約約款(以下「約款」)を改正し、
令和7年10月1日から適用します
のでお知らせします。
約款は、これまでと同様、
業務の引受時に交付する
引受承諾書等とともに「契約の一部」
となり、
契約当事者は
約款内容に同意
したものとなります。
また、
10月1日からは、引受時に約款は原則添付いたしません
ので、
ホームページを御覧ください(ダウンロード可)。
■改正後の約款
(R7.10.1施行
)は次のとおりです。
①
確認検査業務約款
②
住宅性能評価業務約款
③
適合証明業務約款
④
建築物エネルギー消費性能適合性判定業務約款
⑤
BELS評価業務約款
⑥
低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査業務約款
⑦
建築物エネルギー消費性能向上計画認定に係る技術的審査業務約款
■約款の改正概要
今回の改正は、改正民法第548条の4(定型約款の変更)に基づき、
定型(標準)的な約款としてこのホームページに掲載
します。
なお、法令改正や社会経済情勢の変化等により
約款を変更する必要が生じた場合
は、
申請者等の皆様へ速やかに、改正する約款(内容・適用日等)を予めホームページで周知
します。