新しく建物を建てたり、リフォームをする場合には、その計画が建築に関する法律(建築基準法やその他の関係法令)に合っているかを、建築主事(建築確認などを行う資格を持った地方公共団体の職員)や指定確認検査機関に確認してもらう必要があります。 当センターは、福島県知事の指定を受けた指定確認検査機関として戸建住宅のみならず、全ての建築物の建築確認検査を行っております。
住宅性能表示制度とは外観や間取り図だけでは分かりにくい住宅の性能を10の項目に分類して等級や数値でひと目で確認できる「住宅の通信簿」です。 まず、設計段階の図面によるチェック、次に評価を受けた設計どおり工事が進められているか、さらに建設工事着工時・建設途中・完成段階と分け検査をします。 「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」「維持管理・更新への配慮」「温熱環境」「空気環境」「光・視環境」「音環境」「高齢者等への配慮」「防犯対策」の10の性能項目があります。
「新築なのに雨もりが・・・」そんなことになったら大変ですね。 そのために、新築住宅を建設した建設業許可事業者や新築住宅を販売する宅建業者は、住宅の中でも特に重要な部分である基礎・柱・床等の構造耐力上で主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の瑕疵(欠陥)について、引渡しから10年間瑕疵の補修等が確実に行われるように「住宅瑕疵担保履行法」で保険や供託による資力の確保が義務付けられています。 住宅保証機構(株)が提供する「まもりすまい保険」は、この法律に対応した安心の保険です。当センターでは、この保険の取次ぎや技術的審査を行ってみなさまの安全・安心の暮しを見守っています。 詳しくは住宅保証機構(株)のホームページをご覧ください。
*設計施工基準に基づき工事中の現場検査を熟練の検査員が行います。 *事業者倒産にも対応し、住宅取得者に保険金が支払われます。
今までの住宅は古くなったら壊す事が当たり前でしたが、良質な住宅を長期にわたり良好な状態で使用していく事を促進し、住生活の向上と環境負荷の軽減を図る事を目的とした長期優良住宅認定事業がスタートしました。 当センターでは、認定基準に基づき劣化対策・耐震性・バリアフリー等の技術審査を行っております。 詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください。
新築住宅や中古住宅を購入または建設し、住宅金融支援機構が提供する長期固定金利住宅ローン「フラット35」の適用を受ける場合は、当センターが住宅金融支援機構が定める技術基準に適合しているかの審査を行い適合証明書を発行しています。
住宅金融支援機構が提供する災害で被災した住宅等の早期復旧を支援するための資金を、全期間固定・低金利で融資する制度です。 当センターでは、この制度による住宅が住宅金融支援機構の定めている基準に適合しているかの審査を行っています。
当センターでは、県外など遠方にお住まいのお客様のため、建築確認や中間・完了検査の申請書を郵送や宅配便で送っていただき受付審査を行うサービスを実施しております。 確認申請の郵送対象は、法第6条1項4号建築物と法68条の20第1項の認証型式部材等を有する建築物の一戸建て住宅及び長屋となります。 また、対象業務は、「確認申請」とその「計画変更」、「適合証明設計検査」、「設計住宅性能評価」(長屋除く)、「長期優良住宅技術的審査」(長屋除く)となりますが、その他、用途や対象業務でご希望がございましたら先ずは最寄りのセンター各事務所へ電話でお問合せください。 なお、詳しくは様式ダウンロード集をクリックして、手続き方法や記載例をご覧ください。