「住宅の品質確保の促進等に関する法律」による住宅性能表示制度は平成12年10月から運用が開始されております。(一財)ふくしま建築住宅センターは同法に基づき登録住宅性能評価機関として業務を行っております。
住宅性能評価とは
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住宅性能評価には、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価の2つの段階があります。 設計図書に基づいて性能の評価を行う設計住宅性能評価と住宅の施工時と完成時の検査により、設計図書に記載された性能が確実に達成されているかを評価する建設住宅性能評価の、2つの段階があります。
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構造耐力、遮音性、省エネルギー性などの住宅の性能を表示適正化を図るための共通ルールを設け、住宅の性能を相互比較しやすくします。
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住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関(指定住宅性能評価機関)を整備し、評価結果の信頼性を確保します。
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指定住宅性能評価機関により交付された住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容(住宅性能)が契約内容として保証されます。
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住宅性能表示のための共通ルールとして、国土交通大臣が日本住宅性能表示基準(表示の方法、評価の方法の)基準を定めました。
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住宅性能表示は任意の制度で、利用するかしないかは住宅供給者または取得者の選択によります。
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ふくしま建築住宅センターは、申請者の求めに応じて日本住宅性能表示基準及び評価方法基準に従って評価し、住宅性能評価書の交付を行います。
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性能評価を受けた住宅にかかわるトラブルに対しては、裁判外の紛争処理機関として、指定住宅紛争処理機関を整備し、万一トラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っています。
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指定住宅紛争処理機関が紛争を迅速かつ適正に解決できるよう、住宅に関する紛争処理の参考となるべき技術的基準を建設大臣が定めました。