建築確認・検査

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建築確認・中間検査・完了検査

業務内容

 福島県知事から指定確認検査機関の指定を受け、平成12年4月から建築基準法に基づく建築確認や中間・完了検査の業務を行っています。
 対象は福島県内の建築物、建築設備及び工作物としており、申請手続きは福島市、郡山市、いわき市、会津若松市にある事務所のほか、郵送や電子申請等の利用も可能です。
 また、建築物エネルギー消費性能適合性判定や、構造審査におけるルート2基準(建築基準法施行令第9条の3で定める「確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」)の審査も行っております。

業務の流れ

※1 下表の(中間検査特定工程の指定状況)参照

中間検査特定工程の指定状況
●中間検査対象建築物

中間検査対象建築物(福島県各建設事務所管内、福島市、郡山市、いわき市に建設されるもの)
建築物の構造等 建築物の用途 建築物の規模 工法 検査時期
木造(一部木造を含む) 一戸建ての住宅
長屋・共同住宅
延べ面積が100m2を超え、
かつ、地階を除く階数が2以上のもの
軸組工法 ・屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事
鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
鉄骨造
法別表第1(い)欄に掲げる用途 延べ面積が500m2を超え、
かつ、地階を除く階数が3以上のもの
RC造
SRC造
・基礎の配筋工事
・2階の床版の配筋工事
・地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版の配筋工事
S造 ・基礎の配筋工事
・柱及び梁の本接合ボルトの締付け工事
法第7条の3
第1項第1号
共同住宅 階数が3以上(*2) (*1) ・2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

横スクロールが可能です。スワイプしてご確認ください。

  • (*1) 床及び梁の両方に配筋がある場合対象となります。従って梁が鉄骨造の場合は原則として対象外となります。
  • (*2) 階数には地下を含みます。

●申請の方法

中間検査対象となっている建築物は、以下の申請書等により上表の検査時期の1週間前までに申請して下さい。

  1. 中間検査申請書第一面~第四面(1部提出)
  2. 福島県建築基準法施行細則第5条の2に掲げる書類
  3. 確認申請書の副本(他機関で確認申請をされた場合)
  4. 屋根の小屋組終了時、構造耐力上主要な軸組等若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋工事終了時の写真(特例有りの場合)
  5. 軽微な変更説明書(軽微な変更がある場合)

※1 検査時間は前日までにお知らせしますので、当日工事監理者は、検査立ち会いをお願いします。
※2 当センターが推奨する別紙【木造・2階軸組み工法】中間検査チェックシートを活用し、事前の監理者確認を願います。

●中間検査内容

木造住宅等の中間検査は以下の内容となります。

  1. 特定工程部分の法適合性確認(構造関係)
    ・軸組、耐力壁、継手、仕口金物等が図書通りに施工されているか検査します。
  2. 特定工程に関わる前工程部分の法適合性確認(構造関係)
    ・基礎配筋等の隠蔽部分がある場合は写真にて審査します。
  3. 1,2以外の部分の法適合性確認(敷地及び意匠関係の建築物に関する法適合性)
    ・集団規定(道路幅員、建築物の離隔距離等)が申請図書通りに施工されているか検査します。
●適用除外

次の1から5までに掲げる建築物のいずれかに該当するものは、中間検査を行う建築物から除くものとします。

  1. 法第18条第2項の規定による通知に係る建築物
  2. 市町村が建築主である建築物
  3. 国又は地方公共団体が工事監理を行っている建築物
  4. 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組工法による建築物
  5. 木造建築物のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
※ 「中間検査特定工程の指定状況」の印刷用PDFデータについては、様式ダウンロードページの「確認検査関係様式」の「7 参考様式・資料」に掲載しています。

一般財団法人 
ふくしま建築住宅センター

〒960-8061 福島市五月町4番25号 
福島県建設センター4F

TEL:024-573-0118 
FAX:024-573-0160