福島県知事から指定確認検査機関の指定を受け、平成12年4月から建築基準法に基づく建築確認や中間・完了検査の業務を行っています。
対象は福島県内の建築物、建築設備及び工作物としており、申請手続きは福島市、郡山市、いわき市、会津若松市にある事務所のほか、郵送や電子申請等の利用も可能です。
また、建築物エネルギー消費性能適合性判定や、構造審査におけるルート2基準(建築基準法施行令第9条の3で定める「確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準」)の審査も行っております。
※1 下表の(中間検査特定工程の指定状況)参照
建築物の構造等 | 建築物の用途 | 建築物の規模 | 工法 | 検査時期 |
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木造(一部木造を含む) |
一戸建ての住宅 長屋・共同住宅 |
延べ面積が100m2を超え、 かつ、地階を除く階数が2以上のもの |
軸組工法 | ・屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事 |
鉄筋コンクリート造 鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄骨造 |
法別表第1(い)欄に掲げる用途 | 延べ面積が500m2を超え、 かつ、地階を除く階数が3以上のもの |
RC造 SRC造 |
・基礎の配筋工事 ・2階の床版の配筋工事 ・地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版の配筋工事 |
S造 |
・基礎の配筋工事 ・柱及び梁の本接合ボルトの締付け工事 |
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法第7条の3 第1項第1号 |
共同住宅 | 階数が3以上(*2) | (*1) | ・2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
横スクロールが可能です。スワイプしてご確認ください。
中間検査対象となっている建築物は、以下の申請書等により上表の検査時期の1週間前までに申請して下さい。
※1 検査時間は前日までにお知らせしますので、当日工事監理者は、検査立ち会いをお願いします。
※2 当センターが推奨する別紙【木造・2階軸組み工法】中間検査チェックシートを活用し、事前の監理者確認を願います。
木造住宅等の中間検査は以下の内容となります。
次の1から5までに掲げる建築物のいずれかに該当するものは、中間検査を行う建築物から除くものとします。