平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき建築物エネルギー消費性能向上計画の認定が平成28年4月より開始されました。この認定は、新築等のエネルギー消費性能向上計画が誘導基準に適合することについて所管行政庁の認定を受けると、容積率の特例を受けることができます。
長期優良住宅と同様に、所管行政庁に認定申請する前に、事前に技術基準に適合しているか審査する事を技術的審査といいます。技術的審査を受けると適合証が発行され、この適合証を申請図書に添付し、所管行政庁に認定申請していただくことになります。
業務範囲 | 一戸建住宅、共同住宅等(住棟)、非住宅建築物、複合建築物 |
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業務区域 | 福島県全域 |
技術的審 査の範囲 |
法第30条第1項第1号関係 ①外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 ②一次エネルギー消費量に関する基準 |
評価機関に おける 技術的審査 |
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所管行政庁用 添付図書 |
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