平成24年12月4日に施行された都市の低炭素化の促進に関する法律(低炭素法)に基づき、所管行政庁による低炭素建築物新築等計画の認定制度が創設されました。
長期優良住宅と同様に、所管行政庁に認定申請する前に、事前に技術基準に適合しているか審査する事を技術的審査といいます。技術的審査を受けると適合証が発行され、この適合証を申請図書に添付し、所管行政庁に申請していただくことになります。
業務範囲 | 新築の一戸建住宅、新築の共同住宅等の建築物、複合建築物の住宅部分 |
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業務区域 | 福島県全域 |
技術的審 査の範囲 |
法第54条第1項第1号関係 ①外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準 ②一次エネルギー消費量に関する基準 ③その他の基準 |
評価機関に おける 技術的審査 |
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所管行政庁用 添付図書 |