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建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請方法

建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に必要な図書

住宅・非住宅建築物・複合建築物 共通
 a.計画書(正本及び副本)
 b.添付図書2部(詳しくは、下表をご覧ください。)
  ・設計内容説明書
  ・各種図面、計算書
 c.その他必要な図書

<複合建築物の場合>
複合建築物の住宅用途の部分に、仕様基準等を用いる場合は、次の図書が必要です。
・住宅部分に仕様基準を用いる場合、その旨が確認できる図書
・住宅用途の部分に設計住宅性能評価書、長期優良住宅認定通知書又は長期使用構造等である旨の確認書を活用とする場合はその写し

添付図書
■ 住宅・非住宅建築物・複合建築物 共通の添付図書
図書の種類 明示すべき事項
設計内容説明書 建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであることの説明
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図
縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別
空気調和設備等及び空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備
(以下この表において「エネルギー消費性能確保設備」という。)の位置
仕様書
(仕上げ表を含む)
部材の種別及び寸法
エネルギー消費性能確保設備の種別
各階平面図
縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及び寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
エネルギー消費性能確保設備の位置
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
用途別床面積表 用途別の床面積
立面図
縮尺
外壁及び開口部の位置
エネルギー消費性能確保設備の位置
断面図又は矩計図
縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに床下及び基礎の構造
各部詳細図 外壁、開口部、床、屋根その他断熱性能を有する部分の材料の種別及び寸法
各種計算書等 建築物のエネルギー消費性能に係る計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容

■ 非住宅建築物の場合の添付図書
図書の種類 明示すべき事項
機器表 空気調和設備 熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の種別、仕様及び数
空気調和以外の機械換気設備 給気機、排気機その他これらに類する設備の種別、仕様及び数
照明設備 照明設備の種別、仕様及び数
給湯設備 給湯器の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、仕様及び数
仕様書 昇降機 昇降機の種別、数、積載量、定格速度及び速度制御方法
系統図 空気調和設備 空気調和設備の位置及び連絡先
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の位置及び連結先
給湯設備 給湯設備の位置及び連結先
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の位置及び連結先
各階平面図 空気調和設備 縮尺
空気調和設備の有効範囲
熱源機、ポンプ、空気調和機その他の機器の位置
空気調和設備以外の機械換気設備 縮尺
給気機、排気機その他これらに類する設備の位置
照明設備 縮尺
照明設備の位置
給湯設備 縮尺
給湯設備の位置
配管に講じた保温のための措置
節湯器具の位置
昇降機 縮尺
位置
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 縮尺
位置
制御図 空気調和設備 空気調和設備の制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備の制御方法
照明設備 照明設備の制御方法
給湯設備 給湯設備の制御方法
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能確保に資する建築設備の制御方法

■ 住宅の場合に必要な添付図書
図書の種類 明示すべき事項
機器表 空気調和設備
(暖房設備、冷房設備)
空気調和設備の種別、位置、数及び制御方法
空気調和設備以外の機械換気設備 空気調和設備以外の機械換気設備のの種別、位置、仕様、数及び制御方法
照明設備 照明設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
給湯設備 給湯器の種別、仕様、数及び制御方法
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
節湯器具の種別、位置及び数
空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備(エネルギー効率化設備) 空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備の種別、位置、仕様、数及び制御方法
  • 上表中において「空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備」及び「エネルギー消費性能確保設備」とは、具体的には以下のような設備機器を指しています。
  • イ)「空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備」とは、空気調和設備等以外の建築設備で、エネルギー消費性能の確保に資する建築設備をいい、基準省令第2条に規定する「エネルギー利用効率化設備」と同義である。例:太陽光発電設備、コージェネレーション設備
  • ロ)「エネルギー消費性能確保設備」とは、空気調和設備等(空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機をいう。)及びイ)空気調和設備等以外のエネルギー消費性能の確保に資する建築設備をいう。

手続きの流れ

(1)建築確認・適合性判定時の手続きの流れ
  • 建築主は、建築確認に際し、所管行政庁又は登録省エネ判定機関の省エネ基準への適合性判定を受け、適合判定通知書を建築主事又は指定確認検査機関に提出することが必要です。
  • なお、住宅の場合は、適合性判定通知書でなく、仕様基準の適合、又は省エネ基準と適合する住宅性能評価書、長期使用構造等確認書を添付することができます。
  • 所管行政庁又は登録省エネ判定機関は、申請された平面図・機器表等の設計図書や省エネ計算書等により、計画が省エネ基準に適合するかどうかを判定します
(2)計画変更時の手続きの流れ
  • 建築主は、適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く。)を行った場合には、当該工事着手前に変更後の計画を所管行政庁又は登録省エネ判定機関に提出することになります。
  • 変更内容が省エネに関する事項のみの場合は、変更後の計画に係る計画変更確認申請は不要となります。

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